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マンションなどの部屋を旅行者などに有料で泊める民泊。

先日も記事にしましたが、今月の15日から住宅宿泊事業法(民泊法)が施行されることになっていますが、この法令により届け出があれからどのくらい増えているのかは分かりません。
この法令の施行に伴い、届け出を出さない個人事業主や事業者などは法令違反となり、民泊事業を行うことはできません。
先日の記事にもありますように、事業者数はとても多いようですが、実際に届け出を出している事業者はほんの一握り。

そのため、宿泊をあっせんするサイトを運営する事業者の方に観光庁から通達が出たようですね。
法令違反の事業者の部屋の予約は取り消しになるようです。

個人的にはそもそも、線を引くのであれば、斡旋業者の方にある程度の線引きをすれば届け出数自体も増えていくのではないか?と思うのですが、そこはまぁ、役所の方々が決めることなのであまり自分の意見は強く言えないのですが。。

現状、多くのサイトでは、ヤミ民泊自体の掲載ができなくなっているようで、「掲載=届け出を出している」という認識の下進めているようですので、法令違反であふれかえるというような事態にはならないのかと思いますが、まだ一部のサイトでは予約ができるような状態のようで、今月の15日までにはある程度の包囲網は出来上がるのかと思います。

以前の記事にもありましたが、ヤミ民泊が横行すると、テロリストや違法な方たちの拠点になるなどの危険性も高まるとのことから、早めに対応をとってきたようです。

2020年の東京オリンピックに向けた宿泊場所の絶対数確保へいろいろな対応に迫られてきてはいますが、民泊という発想自体面白いな、と思っていました。法整備があとからついてくる形にはなっていますが、今後も段階的に様々な問題が起こるたびに法律が増えていくのだと思います。

今の時代に合わせた法律を作り、今の時代にはそぐわない法律は削除・改正を続けていってほしいなと思います。

ともあれ、法律施行までのこり2週間を切りましたので、民泊事業を行っている、行おうとしている人は早めに対応した方が良いような気がしますね。

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