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将来の年金だけだと、2000万円足らない
「2000万円問題」のニュースが流れて久しいですが
そのニュースを聞いた時には
私はすでに自営業をしていました。
自営業、つまり個人事業主ですね。
個人事業主は一年を1/1から12/31までの期間で
どれだけの売り上げがあったか
経費がどれくらいあったか
実際の利益がどれくらいだったのか
を確定申告をすることになります。
これをすることで
税務署や役所などに通知することになり
所得税や住民税などの基礎になります。
こういったことは
アルバイト、正社員などの雇用で働いている人には
あまりなじみのない分野となっていると思います。
なぜなら、雇用で働いている方の
税金の計算は雇用主がすることになっているからです。
ある程度、確定申告の手続きをしたことのある人は
税金の仕組みというものがわかってくるかと思います。
今回のお話は、税金面からみる
個人事業主と雇用で働くことのメリット
というお話になります。
雇用で働く人に必ず適用される「給与所得控除」
(令和2年度より給与所得控除の額が65万円→55万に、基礎控除が48万円に変更となりました!)
先にもお話ししましたが
雇用で働く方は会社、雇用主が税金の計算を行っているため
実際に働いている方には知らされることない
税金面の控除の一つである
「給与所得控除」です。
最低額が55万円となっています。
「控除」という言葉もなじみがないようで
普通の人に説明しても
人によっては全然理解ができない方もいました(笑)
(経験談)
例えば
アルバイトで月20万円
年間で240万円を稼いでいる人で考えます。
「基礎控除」が48万円
「給与所得控除」が55万円
で103万円が控除となり
年間240万円から103万円を引いて
137万円が
「課税対象所得」となります。
勘の良い方なら
言葉だけである程度分かるのかな?
と思いますが
もう少し詳しくお話しします。
ここで自営業の方のお話を例に出します
先ほどと同じように
月20万円、年間240万円で考えます。
ここで登場するのが「経費」です。
月20万円の売り上げを出すために
「ガソリン代」や「仕事のための携帯代」
自動車の維持費にあたる「駐車場代」や「保険料」
(私が軽運送なのでかなり偏っていますが(笑))
ほかには仕入れや、事務所の家賃などを
引くことができます。
例えば、月20万円の売り上げを出すために
「経費」が10万円かかったとします。
すると実際の利益は10万円となり
課税(される)対象(の)所得(金額)は
月10万円の年間120万円となります。
何が言いたいかといいますと
月20万円の売り上げに対して
課税される対象の金額は
10万円で、年間120万円となります。
つまり、課税される金額を出す(算出)するために
実際の収入(売上)から
引くことのできるものを
「控除」という言葉で表しています。
先ほど出てきたもので言えば
「基礎控除」
これは、税金を支払う対象の本人が持っているものです。
これに、配偶者がいれば
「配偶者控除」
子供などの扶養している人がいれば
「扶養控除」
など
です。
そして、今回のお話のメインとなりますが
「給与所得控除」
これは、「給与」をもらっている人が
自営業の「経費」の代わりに認められている控除となります。
給与をもらっている人には
「経費」という概念がありませんが
自営業の人と比べると不利になってしまいます。
(月20万円すべてが課税対象所得となってしまうため)
そのために用意されたのが「給与所得控除」のようです。
詳しくは述べませんが、収入によって段階的に増えていきます。
最低額は55万円です。
余談になりますが
パートの方が扶養を外れないための上限額が103万円という
おはなしをきいたことがあるかもしれませんが
これは、「基礎控除」48万円と
「給与所得控除」55万円を
足した金額になります。
つまり
103万円までのアルバイト収入であれば
二つの控除を引くと
課税対象所得が0になるため
「扶養」の対象に収まる
ということです。
では、ここで
アルバイトや正社員の方の税金を見てみます。
1人暮らしで月20万円、年間240万円の場合
年間240万-給与所得控除(※)80万円-基礎控除48万円
で課税対象所得は112万円となります。
(※国税庁HP参照・収入金額×30%+80000)
所得税は5%、住民税は10%なので
所得税は56000円、住民税は11万2000円となります。
(正確ではありません。ざっくりですよ!)
所得税は基本的には会社が支払う前に引いているので
実際に口座に振り込まれるときには
税金を払っているという感覚はないかもしれませんが
実際にはこういった計算式の元
税金を会社や雇用主が預かって
代わりに納めていることになっています。
さて、ここまで
かなり紆余曲折お話してきましたが
ここからが今回のお話のメインとなります。
「自営業」の税金を見てみる
私自身は自営業で働いていました。
先ほどの税金の例をもう一度適用して
お話しします。
月20万円の売り上げ、年間で240万円。
経費が毎月10万円だったとします。
そうすると
課税対象所得は
月10万円で年間120万円となります。
ここで、新たに登場しますが
「青色申告特別控除」というものを利用すると
65万円控除となります。
自営業だけであれば
これに「基礎控除」48万円が引けます。
すると
年間120万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除48万円
で、課税対象所得は7万円となります。
所得税は5%、住民税は10%で
所得税3500円、住民税7000円となります
(正確ではありません。ざっくりですよ!)
(さきほどお話しした「雇用」で働いた時の
税金額と大きく違うと思います。
「経費」の額にもよりますが
「自営業」の最大のメリットは
この「経費」が使えることにあります)
「自営業者」が、同じ「自営業」でアルバイトする
ちょっと視点を変えます。
「自営業」の方が、同種の、もしくは違う種類の「自営業」で
副業を始めたとします。
すると、どうなるかといいますと
単純に売上だけが上がります。
月20万円(経費10万)+月10万円(経費を仮に増えなかったとします)
年間360万円(経費120万)
年間利益240万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除48万円
課税対象所得は127万円となり
単純に増えた毎月10万円、年間120万円が増えただけになります。
この場合、所得税は5%、住民税10%で計算すると
所得税は63500円、住民税は12万7000円となります。
これは、増えた120万の5%、10%が増えた形になります。
「自営業者」が「雇用」のアルバイトをするとどうなるでしょうか?
ようやくタイトルの本題に入ります(笑)
月20万円の売り上げの自営業者の方が
月10万円のアルバイトをしたとします。
自営業
月20万円、年間240万円
経費10万円
だと
先ほどの例と全く同じで
年間120万円-青色申告特別控除65万-基礎控除48万円
で課税対象所得は7万円となります
アルバイトは
月10万円、年間120万円
年間120万-給与所得控除55万円
で課税対象所得は65万円
(基礎控除は自営業の方で使っているので使えません)
「自営業」と「雇用」の収入のある方は
合算となります。
つまり、
7万円と65万円が合算となりますので
課税対象所得は72万円となります。
所得税は5%、住民税は10%なので
所得税は36000円、住民税は72000円となります。
先ほどの
「自営業」だけで月10万円の副業をしたときと
大きく税金の額が変わりました。
(所得税は63500円、住民税は12万7000円でした)
これは
「給与所得控除」の分だけ
税金が下がったからです。
つまり、
「自営業」では「青色申告特別控除」が使え
「雇用」では「給与所得控除」が使えるので
両方の控除を使うことができれば
その分だけ「税金」が下がるのです。
これと同じことが「雇用」で働いている方にも言えます。
「雇用」で働く人が「自営業」で副業をする
今、旬なのは「ウーバーイーツ」でしょうか?
契約自体は「請負」での契約ですので
「自営業」の扱いになると思います。
「ウーバー」で働く人は
年間20万円以上の売り上げがある場合
確定申告の必要があります。
正社員やアルバイトで働いている人が
「自営業」を開業して副業をすると
どうなるか?
私個人的には「軽自動車運送」をおススメしていますが。。
「ウーバー」で働くために
「軽運送」を開業する場合は
「軽自動車」が「経費」になります。
「自転車」で配達する場合は
その「自転車」が経費になります。
「自転車」のメンテナンス代や保険料なども経費にできますね。
「軽自動車」なら
駐車場代やガソリン代、自動車保険も経費にできます。
そして、「携帯電話」の料金も一部経費に計上できると思います。
そんなこんなで
毎月10万円の副業収入を稼げたとします。
正社員・アルバイトで月20万円の人が
「自営業」で副業収入10万円(ここでは経費を0で考えます)
正社員・アルバイト
月20万円、
年間240万円-給与所得控除(※)80万円-基礎控除48万
課税対象所得112万円
(ここまでは上の方と同じです)
「自営業」の副業、毎月10万円
年間120万円-青色申告特別控除65万円
(基礎控除は雇用収入で利用しているため使えません)
で、55万円が課税対象所得となります。
合算すると
雇用での課税対象所得112万円と
自営での課税対象所得55万円で
167万円となり
これに5%と10%が税金となります。
所得税が83500円と住民税16万7000円となります。
さて、
勘の良い方はピンときたかもしれませんが、、
「自営業」で赤字が出たらどうなる?
先ほどお話しした「ウーバー」で働くために
(分かりやすく)10年落ちの中古車を100万円で軽自動車を購入したとします。
(※減価償却のお話となりますが、ここでは2年で償却とします)
この中古車は2年で経費を分けることになりますので
1年目、2年目で50万円ずつ経費に計上します。
毎月10万円の売上、
年間で120万円-青色申告特別控除65万円-中古車50万円
で課税対象所得は5万円となりますが、
先ほどから出ています、駐車場代、保険料、ガソリン代など
確実にマイナス、赤字になります。
仮に
駐車場代が毎月5000円(年間6万円)
保険料が毎月5000円(年間6万円)
ガソリン代が毎月5000円(年間6万円)
と(分かりやすく)なったとして
年間で18万円が経費でさらに計上すると
売上120万円-青色申告特別控除65万円-車両50万円-その他経費18万円
で-13万円となります。
これだけで見れば
所得税はかかってきません
(※住民税は均等割りがあるので0円にはなりません)
さらに、
「雇用」と「自営」を「合算(損益通算)」するとお話ししたと思います。
つまり
正社員・アルバイト月20万円の人が
自営業の副業をはじめて
今までの例で考えると
正社員・アルバイト、毎月20万円
年間240万円-給与所得控除(※)80万円-基礎控除48万
課税対象所得112万円
(ここまでは上の方と同じです)
中古車を購入して
「自営」の副業を始める
売上120万円-青色申告特別控除65万円-車両50万円-その他経費18万円
で-13万円
合算すると
雇用での課税対象所得112万円と
自営での課税対象所得-13万円で
課税対象所得は
99万円となります。
これに所得税・住民税となります。
もちろん、「自営業」で何をするかによって
「経費」に充当できるものは変わってきますので
すべてに当てはまるものではありませんが
「税金の仕組み」から言えることは
「給与所得控除」と「青色申告特別控除」を両方使うことで
「税金を下げることができる」
ということです。
もう一つの例を挙げます。
「自営業者」が「雇用」での副業を55万円以内に抑える
月20万円の売上(経費10万円)
年間120万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除48万円
課税対象所得は7万円
毎月4万5000円の「雇用」でのアルバイト収入
年間54万円-給与所得控除55万円
課税対象所得は0円
(「雇用」では赤字になりません!)
合算(損益通算)して
自営業での課税対象所得7万円
雇用での課税対象所得は0円
結果的に
税金額は変わらずに
54万円分は丸々手元に残ります。
最後に
こんなに長くなるとは思いませんでしたが
ここまで読んでいただいた方はありがとうございました。
「税金面からみる」副業のススメ
いかがだったでしょうか
行動するのは大変かもしれませんが
仕組みを理解して
手元にお金を残す方法となります。
個人的には
すべての人が「税金」の仕組みを理解して
賢く生きていくことができたら良いのにな~
と思いますが
なかなかとっつきにくい部分でもありますので
コツコツ取り組んでいってもらえたらな
と思います。
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